新型コロナのパンデミックによるマスク不足対処として、国民生活安定緊急措置法の政令を2020年(令和2年)3月10日に閣議決定。同年3月11日に公布。
いつから
2020年(令和2年)3月15日から施行する。
違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※施行日の3月15日より前に売買契約が成立し、施行日後に発送する場合は今回の規制対象外。
なぜ
現在新型コロナパンデミックの影響でマスクやトイレットペーパーなどが不足しており、欲しくても手に入らない、または、ヤフオク、メルカリ、Amazon(アマゾン)などのネット売買では、超高額で買えない。おかしいという状況ですよね。
そんな場面が起きたら、国民を守るための処置をしますよという法律がある。
特定の状況下であれば、その物資について必要な事項を定めることができますよという例外処置出来るんです。
国民生活と国民経済に支障をきたす可能性がある場合、該当物資、今回ならマスクを指定して、転売禁止などの事項を定められますよということ。
今回はそれに沿って定められた法令。
国民生活安定緊急措置法
国民生活安定緊急措置法(こくみんせいかつあんていきんきゅうそちほう、昭和48年12月22日法律第121号)は、第一次オイルショックによる物価の急激な上昇と、それによって生じた混乱(「トイレットペーパー騒動」の項参照)といった社会不安を受けて、物価の高騰その他の日本経済の異常な事態に対処するため、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定め、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保することを目的[1]として、1973年(昭和48年)に制定された日本の法律である。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%AE%89%E5%AE%9A%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95
本政令の趣旨•概要
国民生活緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。
法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。
1.法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。
2.衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
3.規定に違反した場合について罰則を定めること。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002.html
似た法令
チケット不正転売禁止法
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に公布(103号)され、令和元年6月14日から施行されている。
同等の罰則が与えられる罪
- チケット不正転売禁止法
- 児童ポルノ所持
- 保護命令違反
- ストーカー行為禁止命令等違反
などがある。
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