新型コロナ感染者と遺族にせまる現実

時事

新型コロナに感染したら、面会が困難になる。

指定感染症に該当するためだ。

亡くなった際にも、肉体のある状態では会えない可能性がある。

病院から、火葬場へ送られ、焼かれた後に骨になった故人に会うことになる可能性がある。

以下厚生労働省のHPから引用
※若干問いの番号などがずれているので以下の参照PDF記載の問い、回答をすべて引用
※更新されるたびに番号やリンク先が異なっているようなので、「https://www.mhlw.go.jp/index.html」厚生省ホーム画面のカスタム検索から該当ワードを入力したほうがよさそうだ。

https://www.mhlw.go.jp/content/000600774.pdf

3 遺体等を取り扱う方へ

問1 新型コロナウイルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。

新型コロナウイルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)*。感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があります。

*通常、24時間以内の火葬は禁止されている(墓地、埋葬等に関する法律第3条)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html

3 遺体等を取り扱う方へ

問2 新型コロナウイルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体の搬送作業や火葬作業に従事する者が留意すべき事項はありますか。

遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐため、遺体について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封することが望ましいです。遺体を非透過性納体袋に収容・密封後に、納体袋の表面を消毒してください。遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めてください。
また、遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えありません。
他方、継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあっては、必ず手袋を着用し、血液・体液・分泌物(汗を除く。)・排泄物などが顔に飛散するおそれのある場合には、不織布製マスク、眼の防護(フェイスシールド又はゴーグル)を使用してください。衣服への汚染を避けるため、ディスポーザブルの長袖ガウンの着用が望ましいです。また、これらの器具が汚染された場合には、単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行ってください。
火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用をお願いしてください。
万が一、遺体の体液等で汚染された場合など、消毒を行う必要が生じた場合には、消毒に用いる薬品は、0.05~0.5%(500~5,000 ppm)次亜塩素酸ナトリウムで清拭*、または30分間浸漬、アルコール(消毒用エタノール,70v/v%イソプロパノール)で清拭、または30分間浸漬とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望まれます。消毒剤の噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しません。また、可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わないようにしてください。
手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施してください。

*血液などの汚染に対しては0.5%(5,000ppm),また明らかな血液汚染がない場合には0.05%(500 ppm)を用いる。なお,血液などの汚染に対しては,ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム顆粒も有効である。

(参考)「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成25年6月26日(平成30年6月21日一部改定)新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)における「Ⅹ 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の第2章の4.の「(4)搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止策に係る留意事項」(P212)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf

感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(*エボラ出血熱参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000417412.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html

新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)
令和2年4月16日時点版

問24 新型コロナウイルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体を搬送作業や火葬作業に従事する者に引き渡す際に、伝えるべき事項はありますか。

医療機関等は、遺体が新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染され又は汚染された疑いのある場合、感染拡大防止の観点から、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にその旨の伝達を徹底して下さい。

なお、その際は、伝える相手を必要最低限とするなどプライバシー保護にも十分配慮して下さい。」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html#Q24

「感染したら仕方ない、死んだときはよろしく」というような考えの方もいるかもしれない。本人はそれでよいのかもしれない。

しかし、残された遺族は、亡くなっていようとも、その肉体、安らかに眠っている姿を記憶に残しておきたいものだ。

海外では、リモート入院患者と会話できるように基金を募り、患者や病院にタブレットを配布するといったことも行われている。

日本では、基本的に遺族の意向を考慮する方針だろうが、現実的に遺体を非透過性納体袋に収納できることが確実に可能なのかは不明。

今現在可能だとしても、死者が増えればその可能性は無くなり、故人と面会もお別れも言えないまま骨と会う可能性が高いだろう。

医療従事者への衣料品確保ももちろんだが、遺族や患者への設備も必要かもしれない。

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